土地選びのポイント
皆さまこんにちは!
リ・ワークスジャパン広報担当の犬山です。
今回は『土地選びのポイント』について
詳しく説明していきますね。
家づくりの際には、様々な制限があります。
そしてそれは「区域」によって異なります。
まずはその「区域」について。
土地は大きく分けて
『市街化区域』と『市街化調整区域』という、2つの区域から成り立っています。
『市街化調整区域』は『市街化区域』よりも、家が建てにくい区域です。
なぜなら『市街化区域は町を活性化させるために活用する区域』なのに対し『市街化調整区域は町の活性化を積極的に行わない区域』だからなのです。
具体的には「市街化区域は田んぼや畑といった農地が簡単に宅地に変わる」のに対し、「市街化調整区域では基本的に田んぼや畑は宅地に変えられない」決まりになっていて、変えることができる場合でも「厳しい条件をクリアしなければいけない」&「ものすごく時間がかかったりする」のです。
また新たに宅地を造成する場合でも「○○坪以上の広さで区割りをしなければいけない」という決まりもあるのです。
そして市街化区域においても、さらに細かく地域が分かれていて、その地域ごとに建てられる家が異なってくるのです。
例えば、駅の周辺や繁華街付近、そして幹線道路沿いの土地は敷地いっぱいまで家を建てやすくなっていますし、高さの制限なども厳しくないので大型の建築物を立てやすい区域です。
それに対して、中心部から離れた住宅街では中心部に比べて、建てる家の大きさや高さなど制限が厳しく設定されています。
私たちがより住みやすくなるように、このような利用用途が設定されているのですが、私たちが主に購入するような住宅地においても、さらにいくつかの地域に分けられていて、その地域によって土地の選び方も異なってくるので注意が必要です。
さらに、住宅地には
・低層住居専用地域
・中高層住居専用地域
・住居専用地域
この3種類があります。
※正確には、それぞれさらに1種と2種に分かれるので6種類です。
最も制限が厳しい「低層住居専用地域」で土地を選ぶ場合、土地に対する考え方を少し変える必要があります。
というのも、この地域では敷地の北側への日陰に対する厳しい規制があるからなのです。
例えば、南側道路の土地を購入した場合、通常ならば家をできるだけ敷地の北に寄せて建てるのですが、この地域ではそれができなくなるのです。
その理由は、家の北側にできる日影がより少なくなるように家を建てなければならないので、「敷地の北に無駄なスペースを空けないといけなくなる」ということです。
利用用途が全く無い、ムダなスペースをつくらないといけないなんて、虚しいですよね。。。
しかし、北側道路の土地を買った場合は日陰に対する規制が厳しい敷地の北側を駐車スペースとして利用できるので、ムダなスペースを設けることなく、家を建てられるのです。
さらに、密集した住宅街だとしたら、あなたの土地の南側の土地に建てる家も、あなたと同じように北側にスペースを空けざるを得ないので、北側道路の土地であっても、他の地域に比べて陽当たりが悪くなりにくいというメリットもあるのです。
これらの理由から、制限が最も厳しい「低層住居専用地域」では南側道路よりも、むしろ北側道路の土地を選ぶ方が賢明だとも言えます。
パブリックスペースやプライベートスペースは家の南側に配置したいという希望する方はたくさんいらっしゃいます。
北側道路の土地ならば、こうしたスペースを「南側に配置する=道路の反対側に配置する」ということになりますので、プライバシーをしっかり守る家が実現します。
「南側道路の土地」は陽当たりが良さそう等の理由から人気が高く、土地価格もそれなりに高額で設定されています。
その一方、北側道路の土地は土地価格が南側に比べて100~200万円も安く設定されていることが多々あります。
こういった内容は、一般の方々はなかなか知ることができないものだと思います。
ですから、家づくりも踏まえた視点も持ってアドバイスしてくれる会社と一緒に土地選びをすることを強くオススメします。
弊社では不動産の知識を持った宅地建物取引士であり建築士でもあるスタッフが、お客様の土地選びに対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
それではまた!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
弊社は埼玉県および東京都で
「エネルギーの自給自足」を実現する
「災害に強い家」の施工を得意としています。
また、「イシンホーム武蔵野店」として
埼玉県および東京都の施工を担当しています。
家づくりをご検討中の方は
お気軽にご相談くださいませ。
▼ Instagramをcheck!▼
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有限会社リ・ワークスジャパン
◇ショールーム&オフィス◇
〒359-1116 埼玉県所沢市東町12番38号
KASHIMAビル2F
営業時間:10:00~19:00
定休日:火・水曜日
フリーダイヤル:0120-090-395
Email: re_works_japan@rwj.homes
U R L: https://rwj-musashino.info/
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リ・ワークスジャパン広報担当の犬山です。
今回は『土地選びのポイント』について
詳しく説明していきますね。
家づくりの際には、様々な制限があります。
そしてそれは「区域」によって異なります。
まずはその「区域」について。
土地は大きく分けて
『市街化区域』と『市街化調整区域』という、2つの区域から成り立っています。
『市街化調整区域』は『市街化区域』よりも、家が建てにくい区域です。
なぜなら『市街化区域は町を活性化させるために活用する区域』なのに対し『市街化調整区域は町の活性化を積極的に行わない区域』だからなのです。
具体的には「市街化区域は田んぼや畑といった農地が簡単に宅地に変わる」のに対し、「市街化調整区域では基本的に田んぼや畑は宅地に変えられない」決まりになっていて、変えることができる場合でも「厳しい条件をクリアしなければいけない」&「ものすごく時間がかかったりする」のです。
また新たに宅地を造成する場合でも「○○坪以上の広さで区割りをしなければいけない」という決まりもあるのです。
そして市街化区域においても、さらに細かく地域が分かれていて、その地域ごとに建てられる家が異なってくるのです。
例えば、駅の周辺や繁華街付近、そして幹線道路沿いの土地は敷地いっぱいまで家を建てやすくなっていますし、高さの制限なども厳しくないので大型の建築物を立てやすい区域です。
それに対して、中心部から離れた住宅街では中心部に比べて、建てる家の大きさや高さなど制限が厳しく設定されています。
私たちがより住みやすくなるように、このような利用用途が設定されているのですが、私たちが主に購入するような住宅地においても、さらにいくつかの地域に分けられていて、その地域によって土地の選び方も異なってくるので注意が必要です。
さらに、住宅地には
・低層住居専用地域
・中高層住居専用地域
・住居専用地域
この3種類があります。
※正確には、それぞれさらに1種と2種に分かれるので6種類です。
最も制限が厳しい「低層住居専用地域」で土地を選ぶ場合、土地に対する考え方を少し変える必要があります。
というのも、この地域では敷地の北側への日陰に対する厳しい規制があるからなのです。
例えば、南側道路の土地を購入した場合、通常ならば家をできるだけ敷地の北に寄せて建てるのですが、この地域ではそれができなくなるのです。
その理由は、家の北側にできる日影がより少なくなるように家を建てなければならないので、「敷地の北に無駄なスペースを空けないといけなくなる」ということです。
利用用途が全く無い、ムダなスペースをつくらないといけないなんて、虚しいですよね。。。
しかし、北側道路の土地を買った場合は日陰に対する規制が厳しい敷地の北側を駐車スペースとして利用できるので、ムダなスペースを設けることなく、家を建てられるのです。
さらに、密集した住宅街だとしたら、あなたの土地の南側の土地に建てる家も、あなたと同じように北側にスペースを空けざるを得ないので、北側道路の土地であっても、他の地域に比べて陽当たりが悪くなりにくいというメリットもあるのです。
これらの理由から、制限が最も厳しい「低層住居専用地域」では南側道路よりも、むしろ北側道路の土地を選ぶ方が賢明だとも言えます。
パブリックスペースやプライベートスペースは家の南側に配置したいという希望する方はたくさんいらっしゃいます。
北側道路の土地ならば、こうしたスペースを「南側に配置する=道路の反対側に配置する」ということになりますので、プライバシーをしっかり守る家が実現します。
「南側道路の土地」は陽当たりが良さそう等の理由から人気が高く、土地価格もそれなりに高額で設定されています。
その一方、北側道路の土地は土地価格が南側に比べて100~200万円も安く設定されていることが多々あります。
こういった内容は、一般の方々はなかなか知ることができないものだと思います。
ですから、家づくりも踏まえた視点も持ってアドバイスしてくれる会社と一緒に土地選びをすることを強くオススメします。
弊社では不動産の知識を持った宅地建物取引士であり建築士でもあるスタッフが、お客様の土地選びに対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
それではまた!
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