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【不動産取得税】特例措置の延長

皆さま こんにちは!
広報担当の犬山です。

今回のブログは...
「不動産取得税 」特例措置の延長をテーマとして、住宅用の土地と建物を取得した場合を例に詳しく解説していきますね。

『不動産取得税』とは?
土地や建物の取得時にかかる税金のこと。
取得時に一度だけ支払えば済む地方税のひとつです。


◆不動産取得税の特例措置の延長
不動産取得税率を原則4%を3%とする。
②土地の固定資産税評価額1/2とする。
2027年(令和9年)3月31日まで延長
※住宅用に取得する土地については、さらに軽減措置が設けられています。


不動産取得税の求め方は
(土地の固定資産税評価額×1/2×税率)-軽減額

軽減額①②のうち高い方です。
①45,000円
②(土地1㎡あたりの固定資産税額×1/2)×(住宅の課税床面積×2)×3%
※(住宅の課税床面積×2)は1戸あたり上限200㎡まで


例:
土地の面積:120㎡
土地の評価額:2,100万円
住宅の課税床面積:100㎡
住宅の評価額:1,300万円

この場合の
不動産取得税を求める計算式は
(2,100万円×1/2×3%)-軽減額
となります。

次に軽減額を算出します。
●1㎡あたりの固定資産税額
2,100万円÷120㎡=175,000円
住宅の課税床面積は100㎡なので
②の計算式に当てはめると
(175,000円×1/2)×(100㎡×2)×3%
=525,000円
①の45,000円よりも高いので525,000円が軽減額となります。

(2,100万円×1/2×3%)-525,000円
=▲210,000円
算出した値がマイナスになるので、不動産取得税は0円です。


もしも税率を3%にする措置や課税標準の特例が無かったら...
(2,100万円×4%)-525,000円=315,000円 ‼
土地の不動産取得税は驚くほど高額に!
(;゚Д゚)!!!

◆住宅に係る不動産取得税の軽減措置の延長

◎住宅を新築した場合、
一般的な住宅:
固定資産税評価額から1,200万円を控除

認定長期優良住宅:
固定資産税評価額から1,300万円を控除
2026年(令和8年)3月31日まで延長


住宅の不動産取得税の求め方は...

◎一般住宅の場合
(住宅の評価額-1,200万円)×3%


例:
土地の面積:120㎡
土地の評価額:2,100万円
住宅の課税床面積:100㎡
住宅の評価額:1,300万円

一般住宅の場合...
(1,300万円-1,200万円)×3%=3万円
住宅の不動産取得税は3万円となります。

◎認定長期優良住宅の場合
(住宅の評価額-1,300万円)×3%


認定長期優良住宅の場合...
(1,300万円-1,300万円)×3%=0万円
住宅の不動産取得税は0円となります。

もしも税率を3%にする措置や固定資産税評価額から控除する措置が無かったら...
1,300万円×4%=52万円 ‼
住宅に係る不動産取得税も驚くほど高額に!
(;゚Д゚)!!!

ここで注意!
ここまで述べてきた不動産取得税の軽減措置を受けるためには「申告が必要」です。


申告していないと、税務署から特例や軽減措置前の税額が記載されたものが届くので、払わなくていいお金まで払うことになってしまいます。

申告期限はお住まいの地域によって異なりますが、不動産を取得して30日以内に自ら申告を行うことをオススメします。
もしも措置を受けないまま納税してしまったとしても、不動産取得から5年以内ならば還付請求が可能です。

軽減制度を利用するためには、土地購入と建物の建築時期のタイミング等いくつかの条件があります。
さらに、住宅取得に関しては不動産取得税の他にも固定資産税や登録免許税、印紙税にも特例措置が設けられています。

詳しくは以下リンク先の資料をご参照くださいませ。
≫令和6年度 国土交通省税制改正概要資料

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