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定額減税ってなんなのよ

ニュースでよく耳にする
定額減税ってなんなのよ?

今回のブログは「定額減税」の話です。
所得税から3万円」「住民税から1万円」とピンポイントでだけ覚えてはいたのですが、「いつから?」「どんな風に減税される?」なんてことは全く分からず。
そんな方も多いのではないかと思い、調べてみました!

今年、新たな経済対策として「住民税非課税世帯に対する給付金」とその他の納税者に対する「4万円の定額減税」がスタートします。

【対象者】

①令和6年度分の所得税を納税する者
・2023年の合計所得金額が1,805万円以下
→給与収入のみの方は、給与が2,000万円以下に相当する場合
・国内居住者で2024年分の住民税が課税される者

②控除対象配偶者
・納税者と生計を一にし、2023年の合計所得金額が48万円以下の配偶者
→収入が給与のみの場合は年収103万円以下
・納税者本人の2023年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・国内居住者(非居住者は対象外)

③扶養親族
・納税者と生計を一にし、2023年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族
→収入が給与のみの場合は年収103万円以下
・国内居住者(非居住者は対象外)

【減税額】
・対象者1人あたり
「所得税3万円・住民税1万円」合計4万円

配偶者と子ども2人の4人世帯の場合だと
合計で16万円の減税となるわけです!


【減税の実施方法】

◎所得税
2024年6月~12月の7ヶ月間に対象者1人あたり3万円分月次減税事務」で差し引く。
※毎月3万円差し引くわけではない
※ひと月の所得税が3万円に満たない場合は、翌月以降に繰り越して減税を行う。

ex:毎月の所得税額が8,000円に単身者の場合
(分かりやすいようにボーナス無しで試算)
減税額:3万円×1人=3万円
→2024年6月~8月:徴収なし
控除額8,000円×3ヶ月で
控除額累計が24,000円
→2024年9月:控除額6,000円
控除額累計が30,000円となり、控除終了。
2,000円が所得税として徴収される
→2024年10月からは通常の8,000円が所得税として徴収される

ex:毎月の所得税額が12,000円の4人家族
(夫婦と子2人、夫が妻と子を扶養している場合)
(分かりやすいようにボーナス無しで試算)
減税額:3万円×4人=12万円
→2024年6月~2024年12月:徴収なし
控除額12,000円×7ヶ月で控除額累計が84,000円
→年末調整時にその時点の定額減税額36,000円分を「年調減税事務」で精算を行う。

◎住民税
2024年6月分は徴収せずに、7月分から2025年5月分まで11ヶ月間にわたって減税分を均等に割り振って徴収する。
※毎月1万円を差し引くわけではない。

ex:住民税額が年25,000円の単身者の場合
減税額1万円×1人分=10,000円

25,000円-10,000円=15,000円
15,000円÷11ヶ月=1,364円
→2024年6月:徴収なし
→2024年7月:2,000円徴収
→2024年8月~2025年5月:1,300円徴収
2,000+(1,300×10ヶ月)=15,000円

ex:住民税が年20万円の4人家族
(夫婦と子2人、夫が妻と子を扶養している場合)
減税額1万円×4人分=40,000円
20万円-4万円=16万円
16万円÷11ヶ月=14,545円
→2024年6月:徴収なし
→2024年7月:15,000円徴収
→2024年8月~2025年5月:14,500円徴収
15,000円+(14,500円×10ヶ月)=160,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上が定額減税の詳細です。
数式の羅列で分かりづらかったかもしれませんね。
ちなみに「住民税非課税世帯に対する給付金」については割愛しております。
それも含め、さらに詳しく知りたい方は以下をご参照ください。
▶▶▶ 国税庁「定額減税特設サイト」

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